1978-05-12 第84回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
なお、災害補償制度は、掛金なしの全額国庫負担ということでやっているわけでございますが、それとは別に、広域に災害が発生した場合に、相互救済事業というのをたばこの耕作団体の中央会か事業として取り上げておりまして、これも昭和四十七年から発足をしているわけでございます。あくまでも広域にそういう災害が出た場合に、見舞い金を出して生産者相互の救済に当たると。
なお、災害補償制度は、掛金なしの全額国庫負担ということでやっているわけでございますが、それとは別に、広域に災害が発生した場合に、相互救済事業というのをたばこの耕作団体の中央会か事業として取り上げておりまして、これも昭和四十七年から発足をしているわけでございます。あくまでも広域にそういう災害が出た場合に、見舞い金を出して生産者相互の救済に当たると。
いま農林省の方からお答えになりましたように、たばこの災害補償につきましては、御案内のように、たばこ災害補償制度と広域異常災害相互救済事業、この二つがございまして、たばこ災害補償制度につきましては専売公社がこれを実施するということで、補償の原資といたしましては、耕作者から掛金を取るというようなことはなくて、国が全額負担ということでやっておるわけでございます。
準用されるものといたしましては、不服申し立て、相互救済事業の委託等に関する規定でございます。準用されないものといたしましては、郡、町または字に関する規定、特別法の住民投票に関する規定、普通地方公共団体の長または議長の連合組織に関する規定等でございます。
その方法といたしまして、地方自治法の現在の相互救済事業の規定を拡張するかどうかということにつきましては、私どもの立場としましては多小問題があるのじやないかと考えております。
次に第六点といたしましては、普通地方公共團体は他の普通地方公共團体と共同して、火災その他の災害による財産又は営造物の損害に対して、相互救済事業を行うことができるものとしておるのであります。 最後に第七点といたしましては、市の監査委員が從來二名でありましたのを、府縣と同様に四名とするように、衆議院の方は改めて來ておるのであります。以上が衆議院から参りました修正案の大要であります。
第八は、普通地方公共團体は、全國的公益法人に委託することにより、他の普通地方公共團体と共同して、火災その他の災害による助産または営造物の損害に対して相互救済事業を行うことができるものといたしたのであります。全國町村会の姉妹團体たる全國自治協会は、財團法人で町村の火災相互扶助の仕事をやつている。これは民主的で、地方自治の上から適当の仕事であるから、これを法律に明文化したのであります。
第二百六十三條の二 普要地方公共團体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全國的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共團体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産又は営造物の損害に対する相互救済事業を行うことができる。
これは衆議院の修正意見の方に、二百六十三條の二というものをお設けになりまして、普通地方公共團体が自己の所有の財産又は営造物に対して、火災その他の災害による相互救済事業として、保險事業を行い得るが、併しそれは全國的公益法人に委託することによつて、又は他の普通地方公共團体と共同してやることによつてのみ行われるのだ、という規定の修正意見が出ております。
これを國家とか地方公共團体とかそういうものがこういう時勢にやつてこそ、本当の相互救済事業に私はなると思う。保險で掛金に入つて來たものを、その地方の社会事業に廻すということは、最も公共の福祉を増進する所以でありまして、そういうものがこういう十号に入らないというふうにお考えになることは、私は根本的に間違いであると思う。
○政府委員(鈴木俊一君) この十号の收益事業と申しますのは、要するに営利事業と申しますか経済企業と申しますか、そういうことを意味しているのでありまして、市町村がそういう仕事をやられるが、併しそれには積極的な一つの制約があつて、「公共の福祉を増進するために適当と認められる」ものでなければならんというのが、十号の趣旨でございますが、今仰せになりました府縣その他の相互救済事業が、この中に入るかどうかというお
(第百十條第三項) 六、普通地方公共團体は、全國的公益法人に委託することにより、他の普通地方公共團体と共同して、火災その他の災害に因る財産又は営造物の損害に対して相互救済事業を行うことができるものとすること。(第二百六十三條の二)これが今申しました通り関係方面と折衝をしまして、話がきまつた点であります。そこでこれも併せて審議することにいたしたいと思いますが、別に御異議ありませんか。